四号特例は、延べ面積500m2以下や2階建て以下などの条件を満たす木造住宅において、建築確認の際の構造審査が省略されている制度です。
2025年4月に施行される建築基準法改正により、この四号特例が大幅に縮小されます。具体的には、次のような変更が予定されています。
〇木造2階建てと木造平屋(ただし床面積200m2超)は「新2号建築物」になり、木造3階建てなどと同じ区分に入る
〇木造平屋で床面積が200m2以下の場合は「新3号建築物」という区分になる延べ面積300m2超の建物に構造計算を義務付ける
〇壁量設計に用いる必要壁量の割り増しも検討されている
これらの変更により、木造住宅などを中心に建築確認申請時のコストが増加します。
また、施工業者においても、行政の審査や構造関連の資料の提出などにより、施工期間の長期化が懸念されます。
具体的にはお気軽にお尋ねください。
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